大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

京都地方裁判所 昭和60年(行ウ)2号 判決

京都市左京区岩倉西河原町一四番地の四

原告

高橋清

右訴訟代理人弁護士

渡辺哲司

京都市左京区聖護院円頓美町一八番地

被告

左京税務署長 井上睦美

右指定代理人

源孝治

主文

二 訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

一  原告の請求をいずれも棄却する。

1  被告が、原告に対し、昭和五七年一二月二一日付でした原告の昭和五四年分ないし昭和五六年分の所得税更正処分のうち、別表乙1の右の各年分の各確定申告蘭記載の総所得金額を超える部分並びにこれに対する過少申告加算税の各賦課決定処分をいずれも取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決。

二  被告

主文同旨の判決。

第二当事者の主張

一  原告(請求原因)

(一)  原告は、鮮魚小売業を営むものであるが、昭和五四年ないし五六年(以下「本件係争各年分」という)の所得税の確定申告から裁決までの経緯と、その内容は、別表乙1に記載のとおりである(以下、各更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を「本件処分」という)。

(二)  しかし、本件各処分には以下の違法事由があり、取り消すべきである。

(1) 本件各処分は、事前通知もなく調査理由の開示もない等違法な調査に基づくものである。

(2) 本件各処分は原告の所得を過大に認定した違法がある。

(三)  よって、原告は、被告に対し、本件各処分のうち別表乙1の各年分の確定申告蘭記載の額を超える部分の取消を求める。

二  被告(答弁・主張)

1  答弁

(一) 請求原因(一)の事実を認める。

(二) 同(二)を争う。

2  被告の主張

(一) 課税の経緯

(1) 被告は、本件係争各年分についての原告の申告に係る所得金額が適正なものかどうかを確認するため、所属職員を原告の所得税調査に当たらせた。

(2) 右職員は、税務調査のため、昭和五七年一〇月六日から同年一二月一日までの間に前後五回にわたり、原告の事業所および自宅に臨場し、原告の申告に係る本件係争各年分の所得金額が適正なものか否かの確認のため臨場した旨を告げて、事業内容の説明や帳簿書類の提示を求めた。ところが、原告は、第一回目の臨場時には、調査に協力する旨言明したものの、第二回目以降の臨場時には、民商事務局員等を立ち会わせるなどして、調査に協力しなかった。

(3) 以上の経緯により、被告は、やむを得ず、推計の方法により算出した所得金額に基づき、本件係争各年分の課税処分を行った。

(二) 事業所得金額

(1) 主位的主張

原告の本件係争各年分の事業所得金額は、別表乙2の各事業所得金額欄記載のとおりであり、その各範囲内の金額で被告がなした本件各処分はいずれも適法である。その算定方法は次のとおりである。

イ 売上金額

被告主張の各年分の売上金額は別表乙4の被告主張売上金額欄記載のとおりである。

(イ) 昭和五六年分 金九、八六四万二、四〇〇円

原告が日々の売上金額を記入した表(以下「本件売上金額一覧表」という)に基づく。但し、各月及び一年間の合計金額は、日々の売上金額を記入した状態で原告から提出を受けた第一勧業銀行大津支店の担当者が、月計、年計を計算して記入した。

(ロ) 昭和五四年分 金九、九七三万九、三四四円

昭和五五年分 金一億〇、二七三万一、八六三円

本件売上金額一覧表により、判明している昭和五四年一〇月から同五五年九月までの一年間及び昭和五六年の各年間売上金額に対する各月別売上金額の占める割合(以下「年間割合」という)を算出し、各月の年間割合の平均値を計算する。金額が判明している月分の売上合計額をその月分の年間平均割合の合計額で除すことによって算出する。その算式は別表乙3のとおりである。

(ハ) 前記被告主張の売上金額は、別表乙4のとおり、原告のわさびの仕入金額から推計した売上金額ともほぼ一致しており、その合理性及び正確性が検証される。

a 昭和五六年分

原告の昭和五六年分のわさび類の仕入金額は、別表乙5のとおり、一四万四、四五三二円である。この金額を基に売上金額を推計すると別表乙4のとおり、九、八八〇万円となる。

(計算方法)

被告が認めた昭和五六年分のわさびの仕入金額は一四万四、五三二円であるから、この仕入金額を一キログラム当たりの単価九〇〇円(甲第五九九号証ないし第六一七号証)で除すと仕入量は一六〇キログラムになる。

次に、わさび一キログラム当たりは三〇〇人分から三五〇人分に相当するが(乙第二三号証)、原告に有利に三〇〇人分として、五パーセントの損耗を見込み計算すると、四万五、六〇〇人分になる。

次に、原告は造り(刺身)の単価は三〇〇円から一、〇〇〇円と供述している(第一九回調書一三丁裏)ことから、その平均単価を六五〇円とすると造りの売上は二、九六四万円となる。

さらに、原告は造りの総売上に占める割合を二〇パーセントから三〇パーセント(第一八回調書一五丁表)とか約三〇パーセントと供述している(第一九回調書二〇丁裏)ことから、原告に有利に後者の三〇パーセントを適用して、造りの売上金額を三〇パーセントで除して総売上金額を求めると九、八八〇万円となる。

b 昭和五五年分

aと同様の方法による。

原告の昭和五五年分のわさびの仕入金額は、別表乙5のとおり、一五万九、四八〇円であることから仕入金額を一キログラム当たりの単価九〇〇円で除すと一七七・二キログラムになり、損耗分を五パーセントとすると一六八・三四キログラムとなる。

次に、わさび一キログラムは少なくとも、三〇〇人分に相当すること造りの売上金額は三、二八二万六、三〇〇円になる。

さらに、造りの総売上に占める割合を約三〇パーセントとすると、総売上金額は、その売上金額を三〇パーセントで除した一億〇、九四二万一、〇〇〇円となる。

以上より、わさびから推計した売上金額は、被告の主位的主張の売上金額と近似している。

ロ 算出所得金額

原告の係争各年分の算出所得金額は、係争各年分の売上金額に別表乙6の同業者の各年分の平均算出所得率(売上金額から売上原価及び一般経費を控除した金額を売上金額で除した割合)を乗じて算出した。

ハ 特別経費

(イ) 雇人費

原告の本件係争各年分の雇人費、別表乙2の〈6〉欄記載のとおりであり、右のうち、昭和五五年分及び同五六年分は、原告が左京税務署長に提出した「給与所得等支給状況内訳書」に記載した金額であり、同五四年分は、原告の同五五年分及び同五六年分のそれぞれの雇人費率(雇人費の金額を売上金額で除した割合)の平均率を売上金額に乗じて算定した。

(ロ) 利子割引料

原告主張額である。

(ハ) 地代家賃

原告の本件係争各年分の地代家賃は、別表乙2の〈8〉欄記載のとおりであり、右は、原告が杉森守正(大栄開発社長)個人あるいは大栄開発から借りている店舗、駐車場及び倉庫の賃貸料並び京都市中央卸売市場水産部自治会に対する駐車料である。

(2) 予備的主張

原告の本件係争各年分の事業所得金額は、別表乙7の各事業所得金額欄記載のとおりであり、その各範囲内の金額で被告がなした本件各処分はいずれも適法である。その算定方法は次のとおりである。

イ 売上金額

原告の係争各年分の売上金額(別表乙7の〈1〉欄記載)は、別表乙7の原告の係争各年分の売上原価に別表乙8記載の同業者の各年分の平均売上原価率を適用して算定した。

原告の係争各年分の売上原価(別表乙7の〈3〉欄記載)の明細は、同乙9のとおりである。

ロ 算出所得金額

原告の係争各年分の算出所得金額は、前示イで算出した係争各年分の売上金額に別表乙8の同業者の各年分の平均算出所得率(売上金額から売上原価及び一般経費を控除した金額を売上金額で除した割合)を乗じて算出したものである。

ハ 特別経費

(イ) 雇人費

主位的主張ハ(イ)と同じ。

(ロ) 利子割引料

主位的主張ハ(ロ)と同じ。

(ハ)地代家賃

主位的主張ハ(ハ)と同じ。

(三) 推計の合理性について

(1) 被告は、主位的主張については、前示(二)ロの原告の本件係争各年分の算出所得金額、予備的主張については、前示(二)(2)イロの原告の本件係争各年分の売上金額及び算出所得金額のそれぞれ推計をするに当たり、原告と類似した別表乙6(主位的主張)、及び別表乙8(予備的主張)の各同業者(以下「同業者」という)の平均算出所得率ないし平均売上原価率(予備的主張に限る)を適用したが、右同業者は、原告の事業所所在地の税務署である大津税務署及びこれに隣接する左京・東山・伏見・宇治・今津・草津・水口の各税務署内の同業者のうちから本件係争各年分につき次のイないしヘのすべての条件に該当する者を選定した。

イ 鮮魚の小売業を営んでいること。

ロ 他の業種を兼業していないこと。

ハ 年間を通じて事業を継続して営んでいること。

ニ 自署管内に事業所を有し、店舗の所在が市場内であること。

ホ 所得税について不服申立て又は訴訟継続中でないこと。

ヘ 売上原価の金額が、次の範囲であること。

(イ) 主位的主張について 昭和五四年分は四、九〇〇万円から一億四、九〇〇万円、昭和五五年分は五、一〇〇万円から一億五、四〇〇万円、昭和五六年分は四、九〇〇万円から一億四、七〇〇万円までの範囲内であること。

(ロ) 予備的主張について 昭和五四年分は三、三〇〇万円から九、九〇〇万円、昭和五五年分は二、九〇〇万円から八八、〇〇万円、昭和五六年分は三、二〇〇万円から九、六〇〇万円までの範囲内であること。

なお、右売上原価の金額、原告の本件係争各年分の売上原価の金額(但し、主位的主張については、別表乙2の〈3〉欄記載の金額、予備的主張については別表乙7の〈3〉欄記載の金額)の各上限一五〇パーセント、各下限を五〇パーセントとした(一〇〇万円未満の端数については、上限下限とも切り捨てた)。

(2) 右の基準により選定された同業者は、原告と業種、業態が類似しており、しかも、その選定は大阪国税局長の通達に基づいて青色申告者の中から機械的になされたものであり、その選定に当たって恣意の介入する余地はない。

(3) したがって、被告が、右により選定された同業者の平均算出所得率ないし平均原価率を適用して、主位的ないし予備的主張のとおり原告の本件係争各年分の事業所得を推計したことは合理的である。

三  原告(被告の主張に対する認否・実額主張)

1  認否

(一) 被告の主張(一)を否認する。

(二) 同(二)(1)主位的主張のうち、

(1) 同(二)(1)イの売上金額のうち、(イ)、(ロ)の事実をすべて否認する。同主張(ハ)のうち、原告の昭和五六年分のわさび仕入金額が一四万四、五三二円であったこと及び昭和五五年分のわさびの仕入金額が一五万九、四八〇円であったことを認め、その余を否認する。

(2) 同(二)(1)ロの算出所得金額の主張を否認する。

(3) 同(二)(1)ハの特別経費のうち、

(イ)の被告主張の雇人費の額を認め、雇人費率の算式を否認する。ただし、昭和五六年の雇人費の実額は別表甲1記載のとおりである。

(ロ)の利子割引料を認める。

(ハ)の被告主張の地代家賃の額を認める。ただし、本件係争各年分の地代家賃の実額は別表甲1に記載のとおりである。

(三) 同(二)(2)予備的主張のうち、

(1) 同(二)(2)イの売上金額のうち、鮮魚関係の売上原価の明細が別表乙9のとおりであることを認め、その余を否認する。

(2) 同(二)(2)ロの算出所得金額の主張を否認する。

(3) 同(二)(2)ハの特別経費(イ)、(ロ)、(ハ)の認否は、主位的主張に対する前示(二)(3)(イ)、(ロ)、(ハ)の認否と同じである。

(四) 同(三)の主張をいずれも争う。

2  実額等の主張

(一) 原告の昭和五五年分及び同五六年分の売上金額、経費、所得金額は別表甲1のとおりであり、経費の明細は別表甲2及び甲3のとおりである。

なお、別表甲1の仕入原価欄に記載している金額の中には、被告主張の鮮魚の仕入金額の他に、わさび、氷、大根、パセリの仕入金額も含めて算出している。その明細は、別表甲4の1ないし8の金額の欄の記載のとおりであり、同欄Ⅱの金額は、領収書等で確定した同欄Ⅰの金額を基礎として確定できない月の仕入金額を算出して記載したものである。

(二) 原告は昭和五四年分の売上金額、仕入原価、差引金額、経費、所得金額は別表甲5のとおりであり、経費の実額は不明なので、右昭和五五年分と昭和五六年分の経費実額の平均値をもって計算した。

(三) 原告は、右の各年分の仕入原価を基礎とし、当時鮮魚小売業者の間では、常識的である昭和五四年分を七七パーセント、昭和五五、五六年分を七五パーセントの原価率により売上金額を算出した。

四  被告(原告の主張に対する認否・反論)

1  認否

原告の実額主張のうち、別表乙5記載の額を認め、その余を否認する。

2  反論

原告の主張は、昭和五六年分及び同五五年分の経費について実額を主張するが、売上金額の実額を主張することなく、右両年分の経費のみの実額を主張して、被告の推計の合理性を争うことはできない。むしろ、原告は右経費(仕入金額)の実額を基礎として、これを売上原価率で除し、昭和五六年分及び同五五年分について収入を推計するものであるから、全体として見れば、いわゆる実額反証ではなく、被告と異なる推計方法の主張に他ならないが、その売上原価率には合理的な根拠はなく、また、原告は売上原価を過少申告している。

第三証拠

証拠に関する事項は、本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

一  請求原因(一)の事実はいずれも当事者間に争いがない。

二  原告は、請求原因(二)(1)において、被告のなした調査手続が事前通知もせず、調査理由の開示もしないで行われた違法があり、この違法な調査に基づく本件各処分もまた違法であると主張する。しかし、調査に先立ち通知を行うこと、また、調査の理由の個別的、具体的な告知はいずれも法律上調査の要件とされているものでなく、調査を担当する税務職員の裁量によるというべきであって(最判昭五八・七・一四訟務月法三〇巻一号一五一頁参照)、本件全証拠をもっても、これをしないことが調査担当職員の裁量権の濫用であるとか、本件の調査が社会通念上相当でない方法で行われた違法があるとすべき事情は認められないから、原告の主張は失当である。

三  被告主張の前示二2(一)(1)ないし(3)の推計課税の必要性について検討する。

証人近藤正春の証言、弁論の全趣旨を総合すると、被告の所属職員は、税務調査のため、昭和五七年一〇月六日から同年一二月一日までの間前後五回にわたり、原告の事業所及び自宅に臨場し、原告の申告に係る本件係争各年分の所得金額の調査のため臨場した旨を告げて、事業内容の説明や帳簿書類の提示を求めた。ところが、原告は、第一回目の臨場時には、調査に協力する旨言明したものの、第二回目以降の臨場時には、民商事務局員等を立ち会わせるなどして、全く調査に協力せず、その帳簿書類を提示しないし、かつ、これに代わる資料を何ら示さなかったことが明らかであって、被告主張の前示二2(一)(1)ないし(3)の事実を認めることができるから、被告が原告の本件係争各年分の所得税を算定するについて、推計課税の必要性が認められる。

四  被告主張の前示二2(三)の推計課税の合理性に関する主位的主張を検討するに、証人古本忠顕の証言により真正な成立が認められる乙第五ないし一二号証、同証人の証言、弁論の全趣旨を総合すると次の事実が認められ、他にこの認定を覆すに足る証拠がない。

1  被告は、その主張のとおり、原告の事業所所在地の税務署である大津税務署及びこれに隣接する左京・東山・伏見・宇治・今津・草津・水口の各税務署内の同業者のうちから昭和五四年ないし五六年を通じて次のイないしヘのすべての基準に該当する者を抽出し、八名の対象者(同業者)が得られた。

イ  鮮魚の小売業を営んでいること。

ロ  他の業種を兼業していないこと。

ハ  年間を通じて事業を継続して営んでいること。

ニ  自署管内に事業所を有し、店舗の所在が市場ないであること。

ホ  所得税について不服申立又は訴訟継続中でないこと。

ヘ  売上原価の金額が昭和五四年分については四、九〇〇万円から一億四、九〇〇万円、昭和五五年分については五、一〇〇万円から一億五、四〇〇万円、昭和五六年分については四、九〇〇万円から一億四、七〇〇万円までの範囲内であること。

右の同業者について、本件係争各年分の売上金額、売上原価、算出所得金額を調査した上、同業者の原価率、所得率を求め、その結果は別表乙6のとおりとなる。

なお、右売上原価の金額は、原告の本件係争各年分の売上原価の金額の各上限を一五〇パーセント、各下限を五〇パーセントとしたものである(一〇〇万円未満の端数については、上限下限とも切り捨てた)。

2  右認定の事実によれば、同業者の所得率等算出の対象となった同業者の選定基準は、業種の同一性、事業場所の近接性、業態、事業規模の近接性等の点で同業者の類似性を判別する要件としては合理的なものであり、その抽出作業について被告あるいは大阪国税局長の恣意の介在する余地は認められず、かつ、右の調査の結果の数値は青色申告書に基づいておりその申告が確定していることから正確性が高く、抽出した同業者数も八名であることから、同業者の個別性を平均化するに足るものということができる。したがって、右同業者の平均算出所得率を基礎にこれに算出した売上金額を乗じて原告の本件係争各年分の所得金額を推計した被告の主位的主張の推定には合理性がある。

五  事業所得金額

被告主張の前示二2(二)(1)の事業所得金額の主位的主張について検討する。

1  売上金額

(一)  成立に争いがない乙第三三号証の九、弁論の全趣旨により真正な成立が認められる同号証の一ないし八及び同号証の一〇ないし一三、同三五号証、弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、この認定に反する原告本人尋問の結果の一部は、不自然、不合理なところが多く、前掲各証拠、弁論の全趣旨に照らし遽かに措信し難く、他にこれを覆すに足る証拠がない。

(1) 第一勧業銀行大津支店が、原告から融資の申し込みを受けた昭和五五年一一月当時、右支店は、原告との預金取引がなく、同五六年二月になって原告と取引を開始した。

(2) 原告の事業が鮮魚小売業という現金売上が主体で経営基盤が流動的な業種であり、銀行として積極的に融資を行う必要がないこと等の理由から融資の申込みから実行までに約二年間を費やした。

(3) 融資の担当者が営業状態を的確に把握するため、融資の申込み後、週一回原告の店舗を訪問するなど相当厳格な貸出審査を行った。

(4) 本件売上金額一覧表は、原告が売上帳等何らかの記録に基づき日々の売上金額を記入したものであって、各月及び一年間の合計金額は、右銀行の担当者が、月計、年計を計算して記入した。

(二)  右(一)(1)で認定した事実によれば、別表乙3に記載されている昭和五四年一〇月から昭和五五年九月までの一年間、昭和五六年一月から同年一二月までの一年間の各月の売上金額は相当な正確性があると考えるのが相当である。そこで、この数値を基礎として、その各年間の売上合計金額に対する各月別売上金額の占める割合(以下「年間割合」という)を算出したうえ、各月の年間割合の平均値を計算する。そして、売上不明月分のある昭和五四年分及び同五五年分の年間売上金額を、金額が判明している月分の売上合計額をその月分年間平均割合の合計額で除すことによって算出する方法、即ち、別表乙3のとおりの計算方法によると、同表の売上金額合計欄記載のとおり原告の本件各係争年分の売上金額を算出することができ、これには合理性がある。

なお、原告は売上金一覧表(乙第三三号証の九)は原告自身が作成したものであるが、銀行からの融資を受け易くするため、日々の売上を水増しして作成したものであるし、京都信用金庫の業態書には昭和五六年の売上金額が九、三二四万一、〇〇〇円であると記載されているのに、第一勧銀の資料である売上金一覧表では同年の売上金額を九、八六四万二、四〇〇円であるから、信用できないなどと種々主張し、原告の本人尋問においてこれに副う供述をするが、前示銀行の厳格な貸出審査と売上金一覧表(乙第三三号証の九ないし一三)は日々の売上金額が記載されているがその各金額に一定の作為的なところや不自然さが見られず、その金額には相当な正確性があるものといえるのであって、原告が調査に協力せず、帳簿書類を提出しなかったため、推計の必要が生じた以上、最も、信用しうる資料として、これを推計の基礎数値とすることができるものというべきであって、原告の前示供述部分は措信できず、原告の右主張は採用できない。

(三)  原告のわさびの仕入金額から推計した売上金額

(1) 被告主張(二)(1)イ(ハ)aのわさびの昭和五六年の仕入金額からの検討

同(ハ)aの原告の昭和五六年分のわさびの仕入金額が一四万四、五三二円であることは、当事者間に争いがない。

弁論の全趣旨により成立の真正を認められる甲第五九九ないし六一七号証、乙第二三号証及び原告本人尋問の結果、弁論の全趣旨を総合すれば、わさび一キログラムの仕入単価が九〇〇円であること、わさび一キログラム当たりは三〇〇人分から三五〇人分に相当すること、造り(刺身)の単価が三〇〇円から一、〇〇〇円であること、及び、造りの総売上に占める割合が二〇パーセントから三〇パーセントであることが認められる。

前示当事者間に争いのない事実及び右認定した事実によれば、被告が、わさびの仕入金額一四万四、五三二円を一キログラム当たりの単価九〇〇円で除して、右総仕入量を一六〇キログラムとしたこと、わさび一キログラムを原告に有利に三〇〇人分としたうえ、五パーセントの損耗を見込み計算し、わさび一六キログラムを四万五、六〇〇人分として、造りの平均単価を六五〇円とし、造りの売上金額は、二九六四万円としたこと、造りの総売上に占める割合を原告に有利に三〇パーセントとして、造りの売上金額を三〇パーセントで除して総売上金額を九、八八〇万円と計算した推計の方法にも合理性がある。

(2) 被告主張(二)(1)イ(ハ)bのわさびの昭和五五年分の仕入金額からの検討

原告の昭和五五年分のわさびの仕入金額が一五万九、四八〇円であることは当事者間で争いがない。

争いがない事実及び右(1)で認定した事実によれば、前認定(1)と同様、被告が、前示(二)(1)イ(ハ)bの被告主張のとおり、わさびの仕入金額一五万九、四八〇円を一キログラム当たりの単価九〇〇円で除して、さらに損耗分を五パーセントとし、わさびの総仕入量を一六八、三四キログラムとしたこと、わさび一キログラムを原告に有利に三〇〇人分として右総仕入量は五万〇五〇二人分となるとしたこと、造りの平均単価を六五〇円とし、造りの売上金額は、三、二八二万六、三〇〇円としたこと、造りの総売上に占める割合を原告に有利に三〇パーセントとして、造りの売上金額を三〇パーセントで除して総売上金額を一億〇、九四二万一、〇〇〇円としたことには、合理性がある。

(3) 被告が原告のわさびの仕入金額から別表乙4のとおり推計することにも合理性があり、右推計に基づく原告の売上金額が、被告が本件売上金額一覧表に基づき別表乙3のとおり計算し推計した売上金額と近似していることからも、同表の売上金額合計欄記載の額が合理的なものと推認することができる。

(4) したがって、当裁判所は原告の売上金額が次のとおり、被告主張と同金額(別表裁1の売上金額欄記載のとおり)であると認定する。

イ 昭和五四年分 九、九七三万九、三四四円

ロ 昭和五五年分 一億〇、二七三万一、八六三円

ハ 昭和五六年分 九、八六四万二、四〇〇円

2  算出所得金額

前認定の係争各年分の売上金額に別表乙6の同業者の平均算出所得率を乗じて計算すると、原告の算出所得金額は被告主張の前示(二)(1)ロにいう別表乙2と同額で、次のとおりである(別表裁1の算出所得金額欄のとおり)。

イ  昭和五四年分 一、八〇〇万二、九五一円

ロ  昭和五五年分 一、八七二万八、〇一八円

ハ  昭和五六年分 一、八一三万〇、四七三円

3  特別経費

(一)  雇人費

雇人費は、被告主張の前示(二)(1)ハ(イ)の雇人費の額の範囲までについては当事者間に争いがない。原告は、昭和五六年の雇人費について別表甲1に記載のとり、このほか、原告の高橋洋子へのパート代の支払を主張するが、原告本人尋問中右主張に副う部分は裏付証拠もなく、弁論の全趣旨により真正な成立を認めることができる乙第二〇号証の三六、第三三号証の八、一〇、第三五号証、第三六号証、第四〇号証、弁論の全趣旨に照らし、にわかに措信できないので、その支払いがないものと認められ、他にこの認定を動かすに足る証拠がない。

したがって、雇人費は被告の主張と同じく、次のとおりとなる(別表裁Ⅰ雇人費欄記載のとおり)。

イ 昭和五四年分 七二〇万七、七三九円

ロ 昭和五五年分 七一四万〇、〇〇〇円

ハ 昭和五六年分 六四五万〇、〇〇〇円

(二)  利子割引料

被告主張の前示(二)(1)ハ(ロ)の利子割引率は本件係争各年分とも当事者間に争いがない。

したがって、利子割引料は次のとおりとなる(別表裁Ⅰのとおり)。

イ 昭和五四年分 三八万六、〇四七円

ロ 昭和五五年分 二九万六、三一四円

ハ 昭和五六年分 二〇万一、一〇三円

(三)  地代家賃

地代家賃は、被告主張の前示(二)(1)ハ(ハ)の地代家賃のの額の範囲では当事者間に争いがない。

原告は、係争各年分の地代家賃について別表甲1記載のとおり、これを上回る額を主張するが、原告の商人会に対する駐車料の支払は、証人近藤正春の証言及びこれにより真正な成立が認められる乙第一六号証、弁論の全趣旨によると、原告の右主張に副う商人会発行の証明書はその発行日である昭和六一年四月八日当時、商人会はその証明の対象となる期間に係る帳簿のすべてを処分しており、補助的な集計表の一部のみが保存されていたにすぎず(乙第一六号証)、証明書発行の根拠となる帳簿類が不明であり、しかも、その後原始資料であるとして提出された原告に対する商人会費、電気料金、ガス料金、駐車場代の通帳(甲第六九九号証)の昭和五六年分の七万二、〇〇〇円と証明書(甲第四三号証)の八万四、〇〇〇円と異なるなどに照らし、この通帳に記載された七万二、〇〇〇円の限度でこれを認めることができるが、これを超える部分の支出はないものというほかなく、原告本人尋問中右主張に副う部分は、にわかに措信できず、他にこれを認めるに足る的確な証拠がない。

したがって、地代家賃は、次のとおりとなる(別表裁Ⅰの地代家賃欄記載のとおり)。

イ 昭和五四年分 七四万〇、〇〇〇円

ロ 昭和五五年分 九二万二、八〇〇円

ハ 昭和五六年分 一一七万一、二〇〇円

(四)  特別経費の合計額

本件係争年分の特別経費の各合計額は、次のとおりとなる(別表裁Ⅰのとおり)。

(計算式 (一)+(二)+(三)=特別経費合計額)

イ 昭和五四年分 八三三万三、七八六円

ロ 昭和五五年分 八三五万九、一一四円

ハ 昭和五六年分 七八二万二、三〇三円

4  事業所得金額

原告の本件係争各年分の事業所得金額、前記の算出所得金額から特別経費を控除した額であって次のとおりとなる(別表裁Ⅰの事業所得金額欄記載のとおり)。

(計算式 2-3(四)=事業所得金額)

イ  昭和五四年分 九六六万九、一六五円

ロ  昭和五五年分 一、〇三六万八、九〇四円

ハ  昭和五六年分 一、〇三〇万八、一七〇円

六  原告の実額主張について

1  経費実額からの売上金額の主張の検討

原告は、昭和五五年分及び同五六年分の経費についてのみ実額の主張をし、昭和五四年分の経費を右昭和五五年分と同五六年分の経費の平均値がこれにあたり、これらを売上原価であるとして、これに売上原価率を昭和五五年分、昭和五六年分は七五パーセント、昭和五四年分は七七パーセントとし、これを基礎に売上金額を主張している。したがって、これは売上金額、所得金額を推計により行うものに他ならず、この方法が、被告の前示主位的主張の推計方法に優り、被告の推計方法が合理的でないことをいうものである。

しかし、原告主張の右原価率は、単に常識的と他から聞いたとかいうもので、これに何ら客観的根拠がなく、前示のとおり合理性を有する同業者の原価率が昭和五四年七四・九三パーセント、昭和五五年七三・八七パーセント、昭五六年七三・七八パーセントとなるのと異なり(別表乙第二号証)、にわかに採用できない。

また、その計算の基礎となる原告の売上原価(仕入金額)につき、その大半を占める鮮魚商の仕入れ金額につき、被告が調査することができた丸魚食品株式会社、橘学造、秋山商店株式会社及び富士秀(西沼秀夫)の四軒の仕入先からの仕入金額を主張しているが、乙第二〇号証の三六、第三四、第三六号証によると、原告にはこのほかにも、倉谷、有限会社竹中商店ほか五軒があることが推認できるが、前認定のとおり原告の調査の協力が得られず、課税庁がその仕入金額の具体的数値を把握できなかった場合には、数値を把握し得た丸魚食品など四軒の仕入金額のみを基礎として推計を行うことができるというべきである。これは、納税者に有利に控え目な数値を基礎としたものであるから、事の性質上、推計の合理性を基礎数値が少ないからといって、納税者側でこれを争い自己に有利なその数値に合理性がないとはいえない。しかし、納税者である原告がその推計の合理性を争う場合には、前示事情で控え目にされた自己に有利な仕入金額のみを基礎として、それを自己に有利な独自の原価率で除して売上金額を推計すべきことを主張することはできない。

2  実額反証の検討

原告は、予備的にこれが経費実額を主張するものであると主張する。

しかし、申告納税制度のもとにある現行法上では、納税者である原告が帳簿書類などの掲示を拒否したことにより、推計の必用性が認められる以上、原告が所得の実額を主張して課税庁のした推計の合理性を否定するには、所得の実額が、推計課税における所得の推計額よりも少額であることを主張、立証することによって、所得の推計の過誤を正すことに外ならないのであるから、実額の主張をする者は、収入と経費の両者を実額(全額)をもって明らかにし、その主張の所得額が所得のすべてであって、これと異なる推計額が誤りであることを完全に主張、立証すべきものである。

したがって、原告が本件において自己に不利な売上(収入)の実額を伏せておき、自己に有利な経費の実額のみを取り出して主張し、被告の推計の合理性を争うのは、十分な実額反証を行ったものとはいえず、原告の実額主張の反証は、失当である。

七  以上によれば、本件各処分は前示認定の事業所得金額の範囲内であるから、被告が原告の所得金額を過大に認定した違法はない。

よって、原告の請求はその余の判断をするまでもなく、理由がないからこれを棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 吉川義春 裁判官 菅英昇 裁判官 岡田治)

別紙甲1

収支計算書(単位円)

〈省略〉

別表甲2

Ⅰ 昭和55年度経費の内訳

〈省略〉

別表甲3

Ⅰ 昭和56年度分経費の内訳

〈省略〉

別表甲4の1

昭和55年氷仕入金額

〈省略〉

別表甲4の2

昭和55年わさび仕入金額

〈省略〉

別表甲4の3

昭和55年大根仕入金額

〈省略〉

別表甲4の4

昭和55年大葉パセリ仕入金額

〈省略〉

別表甲4の5

昭和56年氷仕入金額

〈省略〉

別表甲4の6

昭和56年わさび仕入金

〈省略〉

別表甲4の7

昭和56年大根仕入金額

〈省略〉

別表甲4の8

昭和56年大葉パセリ仕入金額

〈省略〉

別表甲5

昭和54年収支計算書

〈省略〉

別表乙1

課税処分経緯表

〈省略〉

別表乙2

原告の事業所得金額

〈省略〉

別表乙3

売上金額の計算

原告が乙第33号証の9及び13に記載している売上金額

〈省略〉

乙第33号証の9及び13から得られた原告の昭和54年10月~昭和55年9月分及び昭和56年分の月別売上金額は上記各年分の上段のとおりである。年間割合の算出に当たっては原告に有利に小数点第三位以下を切り上げた。なお、乙第33号証の9及び13に記載する月計及び年計は、第一勧業銀行大津支店の担当者が記載したものであるが、一部計算誤りがあるため、正しくは上記の表のとおりである。その月別売上金額の1年間に占める割合は下段のとおりである。そこで、これらの数値を基に昭和54年分及び同55年分の売上金額を算出すると以下のとおりである。

(1) 昭和54年分

昭和54年10月から12月の売上金額は上記の表より28,316,000円である。

同じく昭和54年10月から12月の売上金額の1年間に占める割合の平均値は28.39%である。

よって、昭和54年分の売上金額は、99,739,344円である。

(算式)

28,316,000円÷28.39%=99,739,344円

(2) 昭和55年分

昭和55年1月から9月の売上金額は上記の表より73,607,380円である。

同じく昭和55年1月から9月の売上金額の1年間に占める割合の平均値は71,65%である。

よって、昭和55年分の売上金額は、102,731,863円である。

(算式)

73,607,380÷71,65%=102,731,863円

(3) 昭和56年分

上記の表のとおり、98,642,400円である。

別表乙4

売上金額の検討

〈省略〉

別表乙5

被告の認める原告の売上原価及び必要経費

〈省略〉

別表乙6

〈省略〉

別表乙7

原告の事業所得金額(予備的主張)

〈省略〉

別表乙8

同業者率一覧表

〈省略〉

別表乙9

取引先別仕入明細

〈省略〉

別表裁1

原告の事業所得金額

〈省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例